駐車違反の場合の対処方法
レンタカー利用期間中に、放置駐車違反の確認
標章が貼られた場合…
平成18年6月1日から道路交通法の一部が改正され、違法駐車の取締りが
厳しくなりました。数分の間でも放置車両の確認標章が貼られます。
➊ 確認標章に記載されている警察署に出頭してください。
➋ 所定の手続きと反則金などの支払いをしてください。
➌ 返却の際に「警察で受け取った書類」「領収書」などをご提示ください。
違反処理をしていただけなかった場合
■ 違反処理も駐車違反金の支払いもご対応いただけない場合は、お客さまの個人情報を警察に提供し、放置駐車違反にかかわる責任追及のための必要な措置をとります。また、その事実を(社)全国レンタカー協会に報告することにより、同協会加盟レンタカー会社での今後のレンタカー貸渡しをお断りすることがあります。 |
事故が発生した場合
キズやヘコミの大小、相手のあるなしにかかわらず、事故扱いとなります。
また、負傷者がいる場合は必ず下記の対応をしてください。
負傷者の救護 負傷者がいる場合は速やかに安全を確保し(二重事故を防ぐため)、救急車(119番)の手配、又は可能な応急手当をしてください。 |
警察への連絡 警察(110番)に連絡し詳細を伝え事故処理をしてください。警察への届出が済みましたら、交通事故証明書を取得できるよう手続きをしてください。 |
営業所への連絡 各レンタカー会社(営業所)への連絡をしてください。※営業時間外での事故の場合は、翌朝必ずご連絡をお願いします。 |
レンタカーが故障した場合
店舗の営業時間内(8:00~20:00)の場合 店舗の営業時間内であれば、必ず店舗へ連絡してください。 Tel.098-917-4220 / 080-6486-4024年中無休 08:00~20:00 |
夜間早朝等、店舗の営業時間外の場合 夜間早朝等、店舗の営業時間外は、日本ロードサービス(JAF)へ連絡してください。 Tel.0120-365-110年中無休・24時間 |